相続対策
資産の流動化
対策を講じれば、納税資金確保のために先祖代々の不動産を売却しなくてもいい場合があります。
CASE STUDY 実際の事例
財産を多く持っているN様(70代)は、相続対策をお考えでした。「このまま自分が亡くなってしまうと、多額の相続税がかかってしまう。現在の口座残高では、相続税を払えないので、不動産は売るしかないのだろうか?」と言うことで、ご相談を受けました。
SOLUTION 当事務所による解決
N様は、不動産賃貸業を先祖代々行っておりました。
先祖代々の不動産であるため、売却はしたくないという希望でした。
法人を新たに設立し、その法人が銀行から借入を行い、N様から不動産を購入しました。
N様には、譲渡所得税を差し引いた売却代金が入金され、納税資金の問題は解決しました。また、ヒアリングをしていく中で、遺留分についても問題をかかえていたので、その対策資金も確保できました。
POINT ポイント
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遺留分(=相続人に与えられている最低限の相続権利)も考慮する必要があります。
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一番大事なのは被相続人の想いです。節税をしたいのか、一族全体の財産を増やしたいのか、特定の相続人の相続財産を増やしたいのか、目的によっても対策内容は変わります。
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グループ内の財務コンサルティング法人と連携して対策を検討することで、税金面だけでなく、財務面も含めた対策を検討します。